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よくあるご質問 post_faq

組合員の脱退はどうすればよいですか?

脱退には法定脱退と自由脱退及び譲渡脱退の方法がございます。
※自由脱退・法定脱退による「出資口数の持分の払戻請求権」の時効は2年です。

  1. 法定脱退
    当組合の営業地域以外の地域(大阪府、奈良県、和歌山県)への転出の場合や、組合員本人が死亡した場合です。
    除名以外は申請して頂いた後、出資金はお返ししますが、法定脱退した事業年度の配当金は受け取ることはできません。
  2. 自由脱退
    組合員本人の都合で脱退する場合、4月から9月までに脱退申請していただいた分を翌年6月の総代会後にお返しします。
  3. 譲渡脱退
    当組合の承諾を得て、他の組合員または組合員資格をもつ方に出資持分を譲渡する方法です。
    譲受人がいらっしゃる場合はその時点で払い戻しされますが、譲受人がいらっしゃらない場合は自由脱退扱いとなります。
    譲渡脱退する年度の配当金は受け取れません。

本サービスは組合員限定ですので、脱退する際は、普通預金・定期預金ともに解約していただく事になります。詳しくは、本部メールオーダー課までお問い合わせください。